平成18年3月27日から
石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました
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【1】 福井県内の各労働基準監督署では、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)に基づく、特別遺族給付金(年金又は一時金)の支給を行います。

【2】 特別遺族給付金の支給対象者は、労災保険法による遺族補償給付の支給を受ける権利が時効により消滅した死亡労働者又は特別加入者(以下「労働者等」といいます。)のご遺族の方です(平成13年3月26日以前に死亡した労働者等のご遺族の方)。

【3】 年金として支給される特別遺族給付金(特別遺族年金)については、請求のあった日の属する翌月分から支給されますので、請求を行う場合は、早めに手続きを行うことをお勧めします。

【4】 平成13年3月27日以降に死亡した労働者等のご遺族の方は、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります(石綿救済法の支給対象となりません)。
 遺族補償給付を受ける権利は労働者等が亡くなってから5年間で消滅しますので、まだ労災請求を行っていないご遺族の方は、所定の請求書により下記【5】の最寄りの労働基準監督署へ直ちに請求手続きを行ってください。

【5】 福井県内の受付は、以下の労働基準監督署で行います。
     ■ 福井労働基準監督署 TEL:(0776)54-7722 (福井地区)
     ■ 敦賀労働基準監督署 TEL:(0770)22-0745 (嶺南地区)
     ■ 武生労働基準監督署 TEL:(0778)23-1440 (丹南地区)
     ■ 大野労働基準監督署 TEL:(0779)66-3838 (奥越地区)

石綿救済法に基づく「特別遺族給付金」の概要

1 救済の対象者
 石綿救済法施行の5年以上前に石綿関連疾患により亡くなった労働者等のご遺族の方であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅したもの
 
2 救済の内容
(1) 特別遺族年金
受給者  死亡労働者等の配偶者等であって、死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと等の要件を満たすもの
支給額  遺族の人数に応じて決定
 1人 年240万円 / 2人 年270万円
 3人 年300万円 / 4人以上 年330万円
(2) 特別遺族一時金
受給者  特別遺族年金を受けることができる遺族がいないときに、配偶者等の遺族
支給額  1,200万円
 
3 請求期限
 石綿救済法施行日又は請求する権利を得た時から3年以内
 
4 請求手続
 「特別遺族年金支給請求書」又は「特別遺族一時金支給請求書」に死亡診断書や戸籍謄本など所要の書類を添付し、最寄りの労働基準監督署へ提出
 
詳しくはこちらをご覧ください
「石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました」
 特別遺族給付金のパンフレットです。
「ご注意ください」 (PDF193KB)
 石綿救済法に基づく「特別遺族給付金」又は「救済給付」を請求される場合や労災保険法による遺族補償給付等を請求する場合の注意点です。
厚生労働省ホームページ
「特別遺族給付金(特別遺族年金・特別遺族一時金)制度について」
法令、通達、特別遺族給付金に関するQ&Aが掲載されています。